(名称)
第1条 当団体は、吉川市モルック協会と称する。
(事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を埼玉県吉川市道庭2丁目2番地21に置く。
(目的)
第3条 当団体は、フィンランド発祥のスポーツであるモルックの普及講習会や大会の開催等の事業を行うことにより、シンプルなルールと奥深い技術性を兼ね備えた競技スポーツ及び老若男女が共に活動できる生涯スポーツとしてのモルックの普及振興、心身の健全な発達と多くのモルックプレーヤーとの交流を含む社会交流の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- モルックの普及及び指導に関する事業
- モルックに関する指導員及び審判員の育成及び資格認定に関する事業
- モルックの国内競技会の開催及び運営指導に関する事業
- モルックの国際競技会への日本代表チームの派遣に関する事業
- モルックの競技力の向上に関する事業
- 機関誌、競技規則、解説書等の発行に関する事業
- その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2.前項各号の事業は、いずれも本邦及び海外において行うものとする。
(役員)
第5条 この団体には次の役員を置く。
- 代 表 1名 成本直寛(団体を代表し、運営する。)
- 副代表 1名 安河内亮(代表を補佐し、代表が欠員の時には代表の職務を遂行する。)
- 競 技 1名 四ツ谷日出夫(競技の運営をつかさどり、公正・安全に執行運営していく。)
- 会 計 1名 成本健一(会計業務を遂行する。)
- 広 報 1名 八毛由寛(広報業務を遂行する。)
- 顧 問 1名 鈴木康之(専門的な知識や経験をもって補佐や指導に当たる。)
(運営)
第6条 団体は諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(財産管理)
第7条 活動に必要な資金については、会計が適正に管理し、毎月定期に代表者の査問を受けるものとする。
(規約改正)
第8条 この規約は役員の過半数の同意をもって改正することができる。
(設立日)
第9条 令和5年10月1日とする。
以上、当団体の規約に相違ありません。
吉川市モルック協会
代表 成本直寛